本日もお越し頂きありがとうございます。
レシートはとりあえず取っておく派のプレパパ独学ブロガーYaffeeです。
今回のお話は、
「妊娠中は病院のレシートは取っておくべき!!」
について!!
突然ですが、皆さん病院のレシートどうしてますか??
まさかそのまま捨てちゃってはないですよね??
特に妊娠中の方、絶対に捨てちゃだめ!!
その理由は、医療費控除でいくらか返ってくるからです!!
一定の金額が「医療費」として支払われていれば、戻ってきます。
さらにその一定金額までの計算は、本人だけでなく扶養に入っている家族全員分の合算です!!
つまり、出産を控えた方はほとんど必ずと言っていいほど医療費控除を受けられるはずです。
今回は、この「医療費控除」について僕等身大の話でまとめていこうと思います。
病院のレシート捨てちゃダメ!!その理由とは??
出産には、多くの費用が掛かります。
少しでも戻ってくるならありがたいですよね。
そんな少しでも戻ってくるしくみの一つに「医療費控除」があります。
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで減税としてお金が返ってくる仕組みです。
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
PR2 医療費控除の対象となる医療費の要件
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
- (1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- (2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
4 医療費控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。(国税庁ホームページより引用)
つまり、妊婦さんだけでなくそのパートナーなど家族分の「医療費」も合算して確定申告すれば、ある一定の額は戻ってくるということです。
その対象となるものは……
- 病院の医療費
- 分娩費用
- 入院費
- 赤ちゃんの入院費
- 通院・入院の交通費
- 緊急時のタクシー代
- 産後一か月検診
- 目薬・頭痛薬・風邪薬など薬代
などなど
こういったものに掛かったお金(自己負担分)の合計が20万を超える場合、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除は年末調整には間に合わないそう。
そのため、自分で確定申告をする必要があります。
そういっためんどくささはありますが、子育てで入用のこの時期。
少しでも戻ってくるなら、レシートを保管しておいた方がいいかと思います。
最後に……
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回のお話いかがだったでしょうか??
医療費控除は独り身なら受けることは少ないと思いますが、家族ができると必要になってくる仕組みではないでしょうか?
実は僕もまだ今年が初めての出産になるので、「医療費控除」の確定申告を実際にやったことはありません。
ただこの知識を知ってから今年は行おうと、レシートを保管し始めています。
今現在で7~8万ぐらいの自己負担分がたまっています。そのうえでこれから分娩費がかかってくるので今年は確定申告を行う予定です。
なのでまた確定申告をやったらもっと深くまとめようと思います。